許認可・設立の手順
会社設立の手順
会社設立の手順は新法施行前も施行後も大きく変わるところはありません。その有り様が変わるだけです。手順としては次のように進みます。
@会社の業務内容及び商号の決定
何度も言っているように会社というものは単に器です。そこに何をどうもるかが問われるのです。確かに会社を設立しやすくはなりましたがしっかりとしたビジネスモデルも無しに安易に起業するのは禁物。十分考えましょう。
商号は以前は「同一地域内で同一の営業のために同一・類似の商号を登記することができない」という規制がありましたが今回は廃止されています。しかし、あえて同一・類似の商号を使う必要があるでしょうか。いらぬトラブルを避けるためにも以前のように商号調査をしたほうがよいと考えます。
A定款の作成
次に定款を作成します。ここは絶対的記載事項が減ったためかなり楽になりました。次ものを欠く定款は無効です。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名または名称及び住所
資本金の最低額の規制はなくなりました。だから資本金1円でも会社を設立することが可能です。しかし、私は資本金1円の会社とは取引する気になりません。数百万円の資金を集められない人にどのような人脈があるというのでしょう。また、建設業を営もうとする場合には最低資本金の規制があります。いずれにしても資本金はその会社の体力を表すもの。十分検討しましょう。
B定款の認証
こうしてできた定款は原始定款といい、公証人の認証を得ないことには効力を持ちません。公証役場に行って認証してもらわなければなりませんが、誰でもがいきなり行って「認証してくれ」といってもやってくれるものではありません。
近年、電子定款認証というものができて手間が省けるようになりました。印紙代も4万円ですが節約できます。しかし、導入している公証役場はまだ多くありません。また、節約といっても4万円です。あまりこだわらなくてもいいような気がします。
C出資金の払い込み
今後取引をしてくれる銀行を探して出資金を払い込みます。以前はなかなか引き受けてくれなかったようですが最近はそうでもなくなっているようです。また、旧法では「出資払込金保管証明書」を受ける必要がありましたが新法では残高証明でよいことになっています。
D設立登記
書類がそろいましたら登記となります。登記は本店所在地を管轄する法務局に対して行います。これはもちろん自分でできることですが結構大変なので司法書士の先生に任せた方が無難です。そんなことに気をつかうより自分のビジネスに専念してください。
登記申請をしてから1週間ほどで補正を受けることになります。補正が完了すればめでたく設立完了となります。
有限会社の扱い 旧有限会社は新法下ではどうなるか、これは気になるところです。結論から言えばそのまま有限会社として営業を続けても何ら問題はありません。必要なことは登記官が職権で訂正します。しかし、有限会社という文字は用い続けなければなりません。個人的にはまあそのままではいいのではないかと考えます。今後どのように社会が変わっていくか分かりませんのでどうしても必要になったときに株式会社に移行すればよいのではないでしょうか
もし、株式会社に移行したければ次の手順で行います。
@定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更する
A定款変更の決議から、本店の所在地においては2週間以内に 支店の所在地においては3週間以内に、当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更 後の株式会社についての設立の登記をする

どうです、面倒くさいでしょう。
古物営業許可申請手続
《古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。》
       区       分 (1) 美術品類 書画、彫刻、工芸品等
(2) 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
(3) 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4) 自動車 その部分品を含みます。
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
(6) 自転車類 その部分品を含みます。
(7) 写真機類 写真機、光学器等
(8) 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9) 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10) 道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11) 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
(12) 書籍
(13) 金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物営業の許可を受けられない場合
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行    を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

B住居の定まらない者
C
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
D
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
E法人の役員、法定代理人が上記@からCまでに掲げる事項に該当するとき

許可申請に必要な添付書類(法人の場合)
@定款および登記簿謄本
A役員全員の以下の書類
最近5年間の略歴が記載された書面および住民票の写し
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていない
 ことの証明書)→東京法務局

市町村長の証明する身分証明書
 →市役所の市民課(本人確認ができるものを持参)
管理者についての略歴書、誓約書、被後見人または被保佐人不該当登記事項証明
 書・市町村長の証明書


標準処理期間
 ・すべての書類が揃い、記載事項に問題がなければ申請してから許可がおりるまでの
  期間は40日程度です


申請事務手数料(警察署に支払い)
 ・19,000円(県収入証紙にて支払うこと)
自動車解体業の許可 新たに自動車解体業の許可を得ようとする人は県知事の許可を得る必要があります。中古自動車の解体には次の手順が必要です。
自動車の引き取り
  ↓
フロンガスの抜き取り
  ↓
自動車の解体
  ↓
自動車の破砕
このそれぞれに知事許可が必要で、兼業しようと思えばひとつひとつで別々に許可を得なければなりません。(めんどくさいでしょ?)
申請に必要な書類は以下の通りです。

1)解体業許可申請書

2)解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図

3)施設の所有権(又は使用権限)を有することを証する書類

4)事業計画書

5)収支見積書

6)申請者が個人である場合においては、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書

7)申請者が法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

8)申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書

9)申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株 主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株 主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並び にこれらの者の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書又は登記簿 の謄本

10)申請者に自動車リサイクル法施行令第5条に規定する使用人がある場合においてはその者の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書

11)申請者が未成年である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(又は外国人 登録証明書)及び登記事項証明書

12)欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書 

こんなものを個人で行うのは不可能。ぜひ当事務所にお任せを。
ただし、申請から許可までは早くて半年、通常1年、場合によれば数年かかることもあります。ご了解ください。