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| ≪標準営業約款登録店≫ 厚生大臣より認可を戴いている理容店とはお客様の信頼に応える全項目を クリアさ れた経営者に与えら れている証です。 店頭、店内に標準営業約款登録証を確認の上、安心と信頼が保証されています。 §標準営業約款とは目印に【Sマーク】の看板を掲げています。 1-Standard(標準) 2-Safety(安心) 3-Sanitation(衛生) 上記の3-Sを毎年クリアされた経営者に厚生大臣から与えられます。 1.(標準)経営概念:お客様に提供するサービスを選定し 定義付けを行って標準化を行って .........いる者のみ(適正料金)。 2.(安心)調髪中、お客様が安心して利用いただけるよう (顔剃り等の傷害・持物損害・衣服 .........の損傷・駐車場等で自転車、自動車の被害) 充分な損害賠償保険に加入している者のみ。 3.(衛生)施設の設備・設備の管理基準を定め(鋏・剃刀等)の消毒を徹底的に遵守し、 お客様へ伝染病・皮膚病等を感染させないよう毎年健康診断を受け、 保健所の衛生講習指導は毎回受講し且つ毎日自主点検を行い店内に終了証を掲げる者のみ。 ※Sマーク約款店となるために所定の審査を受け努力の上で厚生大臣の認可を受けています。 |
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